
場面緘黙症と関わりのある法令に、学校教育法施行規則があります。
第八章 特別支援教育
(中略)
第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
[解説]
「特別の教育課程」とは、その障害の状態に応じて行われる特別の指導(通級による指導)のことです(文部科学省, 2006)。
また、この条文で列挙されている者のうち、「情緒障害者」は、「主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」のことです(文部科学省, 2006)。 要するに、場面緘黙症の児童生徒のことです。
場面緘黙症の児童生徒は特別支援教育の対象に含まれており、 その障害の状態に応じて行われる特別の指導によることができるということです。
[関連ページ]
いずれも、文部科学省ウェブサイトへのリンクです。
◇ 通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)
[文献]
◇ 文部科学省 (2006). 通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)Retrieved June 12, 2008 from http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06050817.htm
05/31/2008公開 06/12/2008編集