
かんもくネットの角田圭子氏によると、発達障害者支援法の「発達障害」の定義の中に、「場面緘黙(選択性緘黙)」「社交(社会)不安障害」までが入っているそうです。つまり、場面緘黙症は、発達障害者支援法の対象だということです。
↓ かんもくネットフォーラム「臨床心理士の雑記帳」へのリンクです。
○ 発達障害者支援法(新しいウィンドウで開く)
場面緘黙症を発達障害に含めるべきかどうかの議論はさておき、発達障害者支援法ではそういう扱いになっています。
発達障害者支援法については、以下のページに、簡単な解説や条文等が載っています。
↓ 厚生労働省ホームページへのリンクです。
○ 発達障害者支援施策について(新しいウィンドウで開く)
↓ 内閣府ホームページ・障害者白書平成19年版へのリンクです。
○ 発達障害者支援法のねらいと概要(新しいウィンドウで開く)
それにしても、場面緘黙症や小児期の社会性[社交]不安障害まで発達障害に含めるとは、定義が広いです。この定義ですが、「政令で定める『定義』については、これから先『制度の谷間』を生まないように、できるだけ広くとることが必要」(下記資料「発達障害の定義についての考え方」より)として、こうなったものと見られます。
↓ 厚生労働省ホームページ・へのリンクです。
○ 第1回「発達障害者支援に係る検討会」議事録(新しいウィンドウで開く)
○ 第2回「発達障害者支援に係る検討会」議事録(新しいウィンドウで開く)
○ 第3回「発達障害者支援に係る検討会」議事録(新しいウィンドウで開く)
○ 発達障害の定義についての考え方(新しいウィンドウで開く)←「第2回発達障害者支援に係る検討会」資料
○ 第1・2回「発達障害に係る検討会」意見の概要(案)(新しいウィンドウで開く)←第3回「発達障害者支援に係る検討会」資料
その他、発達障害者支援法について、参考になりそうな読み物です。
↓ 国立情報学研究所が提供するサイトCiNiiへのリンクです。
○ 「発達障害者支援法の研究」(新しいウィンドウで開く)
関連書も出ているので、興味のある方はお探しになるとよいでしょう。
12/02/2009公開 04/28/2010編集