学校教育法施行規則

概説

学校教育法を受けた文部省令。昭和22年5月23日文部省令第11号。 情緒障害者が特別の教育課程によることができると定められています。 この情緒障害者とは、文部科学省の通知により、 「主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの」 と定められています。

コメント

場面緘黙症の児童は、特別支援学級(特に「自閉症・情緒障害特別支援学級」)や通級による指導(「ことばの教室」)の対象とされますが、 その根拠です。

緘黙児はみな、特別の教育課程によらなければならないという意味ではありません。 特別の教育課程によることができるということです。 実際のところ、こうした特別支援教育を受けていない緘黙児は多いです。 実感としては、受けていない児童の方が多いです(統計をとったわけではないので分かりませんが、あくまで実感です)。

リンク

◇ 学校教育法施行規則(条文)

◇ 障害のある児童生徒の就学について(文科省の通知。文科省HPへのリンクです)