児童相談所

概説

児童福祉法第12条に基づく、児童福祉のための機関。 各都道府県と政令指定都市に設置されています。 児童相談所の運営指針では、受け付ける相談の種類の一つに緘黙が挙げられています。

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児童相談所運営指針とは、これのことです。

↓ 厚生労働省HPへのリンクです。

※ 児童相談所の運営指針について

上の「図表」に「表-2 受け付ける相談の種類及び主な内容」という表がありますが、 その中の「育成相談」という項目の中の「11. 性格行動相談」に緘黙が含まれています。

実際、緘黙で相談に訪れた家族の方はいるようで、ネット上で「緘黙 児童相談所」と検索すると、様々なサイトがヒットします。

なお、「児童」というと、小学生ぐらいの子どもを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、 児童相談所の対象は18歳までです。 また、児童相談所というと、最近は児童虐待の対策を行っている専門機関というイメージがあるかもしれませんが、 虐待ばかりを扱っているわけではありません。

リンク

◇ 市町村児童家庭相談援助指針、児童相談所運営指針に緘黙が(場面緘黙症Journal ブログ)