緘黙は特別支援教育の対象。根拠は?

場面緘黙症は特別支援教育の対象と言われています。より具体的に言うと、「通級による指導」と特別支援学級の対象です。

ですが、その根拠は何なのでしょうか。それぞれの根拠を見ていきます。

通級による指導

学校教育法施行規則では、通級による指導の対象は次のように定められています。

第百四十条  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、 次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。) のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、 文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、 特別の教育課程によることができる。

一  言語障害者
二  自閉症者
三  情緒障害者
四  弱視者
五  難聴者
六  学習障害者
七  注意欠陥多動性障害者
八  その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

ここで言う「情緒障害者」について、文部科学省の通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」に詳しい定めがあります。

(2)通級による指導

学校教育法施行規則第140条及び第141条の規定に基づき通級による指導を行う場合には、 以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、 地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、 通級による指導を受けることが適当であると認める者を対象として、適切な教育を行うこと。

(中略)

障害の種類及び程度

(中略)

 

ウ 情緒障害者
主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの

特別支援学級

学校教育法では、特別支援学級の対象は次のように定められています。

第八十一条 (略)

2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

この 6項目については、文部科学省の通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」に詳しい定めがあります。

3 小学校,中学校又は中等教育学校の前期課程への就学

(1)特別支援学級

学校教育法第81条第2項の規定に基づき特別支援学級を置く場合には、 以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち、 その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、 特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者を対象として、適切な教育を行うこと。

(中略)

障害の種類及び程度

(中略)

 

キ 自閉症・情緒障害者
 一 自閉症又はそれに類するもので,他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの
 二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,社会生活への適応が困難である程度のもの