緘黙は精神障害者保健福祉手帳の対象。根拠は?

厚労省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

「選択性緘黙」(診断名)は、精神障害者保健福祉手帳の対象です(ただし、後述しますが条件があります)。

厚生労働省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成23年改正)は、 対象とする精神疾患(機能障害)の一つに「発達障害」を挙げ、 その定義を ICD―10(国際疾病分類第10版)の F80からF89、F90からF98に当たるものとしています。

※ この厚労省の通知ですが、私がこの記事を公開する数日前までは、厚労省ホームページ上で閲覧できました。 それが、現在できなくなっています。 ある自治体のホームページ上では公開されているのですが、都合によりこのサイトからリンクを貼ることができません。

選択性緘黙はF94ですので、「発達障害」として対象に入ります。

↓ 東京大学ホームページ内「標準病名マスター作業班」へのリンクです。
◇ ICD10 国際疾病分類第10版 第5章 精神及び行動の障害 (F00-F99)新しいウィンドウで開く

ただし

ただし、「選択性緘黙」の診断基準に該当しさえすれば手帳を受けられるというわけでもないようです。

厚生労働省ホームページによる手帳の説明では、 「手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります」とあります。

↓ 厚生労働省ホームページ内「みんなのメンタルヘルス総合サイト」へのリンクです。
◇ 精神保健福祉手帳新しいウィンドウで開く

また、よく分からないのですが、先ほどの「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」には、 最も障害等級が低い3級でも「発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの」とあります。 緘黙以外にも、他の精神神経症状がなければならないのでしょうか。このあたり、私には分かりません。